⑤ 建築1 福祉住環境整備の基本技術

福祉住環境コーディネーター2級161

問題

建築基準法において、地面からの湿気を防ぐため、1階居室の木造床面は直下の地面から原則としてどの程度高くするよう定められているか。

A450mm以上✓ 正解
B300mm以上
C600mm以上
D750mm以上

正解

A450mm以上

解説

「建築基準法」では、地面からの湿気を防止するため、1階居室の木造床面を直下の地面から原則450mm以上高くするよう定められています。

分野解説:⑤ 建築1 福祉住環境整備の基本技術

住環境整備の共通基盤となる建築の基本技術を扱う分野です。段差の解消(すりつけ板・フラットレール等)や床材の選び方、手すりの種類と設置方法、廊下・開口部の幅員、建築基準法上の床高さといった数値基準が頻出します。尺貫法に基づく従来住宅の寸法が車いす利用に十分でない点も重要です。具体的な寸法やmm単位の基準が問われやすいため、数値は語呂や図とあわせて覚え、次の生活行為別整備で応用できるようにしておきましょう。

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