⑦ 不動産
FP技能士2級 第310問
問題
農地法において、農地を宅地などに転用する目的で購入する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要だが、市街化区域内の農地の場合はどのような手続きとなるか。
Aあらかじめ都道府県知事に届け出れば許可は不要となる
Bあらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要となる✓ 正解
Cいかなる区域でも必ず都道府県知事等の許可が必要となる
D許可や事前の届け出は一切不要で自由に取引できる
正解
B:あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要となる
解説
市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可は不要です。
分野解説:⑦ 不動産
不動産の取引・法令・税金を扱う分野です。公示価格や基準地標準価格などの土地の価格、不動産登記、宅地建物取引業法の媒介契約、借地借家法、区分所有法が頻出です。都市計画法・建築基準法の用途地域・接道義務・建蔽率・容積率、不動産取得税・固定資産税・登録免許税といった取得や保有にかかる税金も重要です。法令上の制限と税金は数値が多いため、取得・保有・譲渡の段階ごとに関連知識を整理すると効率よく得点できます。
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FP技能士2級について
お金の6分野を実務レベルで学ぶ国家資格
| 主催 | 日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい) |
|---|---|
| 出題形式 | 学科試験・実技試験(CBT方式) |
| 試験時間 | 学科120分・実技90分 |
| 受験料 | 学科5,700円・実技6,000円(同時受検は11,700円) |
| 合格基準 | 学科・実技とも6割以上の正答 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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