⑥ 著作権法(後半)
知的財産管理技能検定2級 第227問
問題
著作財産権の譲渡、質権の設定・移転・消滅・処分の制限を第三者に対抗するために必要な手続はどれか。
A著作者への内容証明郵便による通知
B文化庁への登録✓ 正解
C公証役場での確定日付の取得
D警察署への届出
正解
B:文化庁への登録
解説
著作財産権の譲渡や質権の設定等は、文化庁に登録をしなければ第三者に対抗することができません。
分野解説:⑥ 著作権法(後半)
著作権の保護期間・権利制限・著作隣接権を扱う分野です。存続期間の起算(翌年から起算)と原則死後70年の保護、引用など権利制限の要件、二次的著作物、プログラムの登録、実演家・レコード製作者・放送事業者の著作隣接権が頻出です。実務で判断を要する場面が多い応用分野です。出題数が最も多く、引用の適法要件や保護期間の計算は正確な暗記が求められます。権利制限規定は「どんな条件なら許諾なく使えるか」を要件ごとに整理し、隣接権の保護期間とあわせて押さえるのが効率的です。
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知的財産管理技能検定2級について
知財全般を管理実務レベルで問う国家検定
| 主催 | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 学科 マークシート方式4肢択一式40問/実技 記述方式・マークシート方式併用40問 |
| 試験時間 | 学科60分・実技60分 |
| 受験料 | 学科8,200円・実技8,200円(非課税) |
| 合格基準 | 学科・実技とも満点の80%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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