ケンテイラボ

⑥ 著作権法(後半)

知的財産管理技能検定2級215

問題

実名で公表された著作物の保護期間は原則としていつまでか。

A著作物の公表後70年間
B著作者の死後70年間✓ 正解
C著作物の創作後70年間
D最後の著作者の死後50年間

正解

B著作者の死後70年間

解説

実名で公表された著作物の保護期間は、著作者の死後70年間(共同著作物の場合は最後の著作者の死後70年間)です。

分野解説:⑥ 著作権法(後半)

著作権の保護期間・権利制限・著作隣接権を扱う分野です。存続期間の起算(翌年から起算)と原則死後70年の保護、引用など権利制限の要件、二次的著作物、プログラムの登録、実演家・レコード製作者・放送事業者の著作隣接権が頻出です。実務で判断を要する場面が多い応用分野です。出題数が最も多く、引用の適法要件や保護期間の計算は正確な暗記が求められます。権利制限規定は「どんな条件なら許諾なく使えるか」を要件ごとに整理し、隣接権の保護期間とあわせて押さえるのが効率的です。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科試験と実技試験の2部構成(両方合格で資格取得)。試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれに合格基準あり(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★★☆☆
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