⑤ 著作権法(前半)

知的財産管理技能検定2級193

問題

著作者(監督等)が映画製作者に対して映画の著作物の製作に参加することを約束していた場合、著作権(財産権)と著作者人格権の帰属はどうなるか。

A著作財産権と著作者人格権の双方が映画製作者に帰属する。
B著作財産権と著作者人格権の双方が監督等の著作者に帰属する。
C著作財産権は監督等の著作者に帰属し、著作者人格権が映画製作者に帰属する。
D著作財産権は映画製作者に帰属し、著作者人格権のみ監督等の著作者に帰属する。✓ 正解

正解

D著作財産権は映画製作者に帰属し、著作者人格権のみ監督等の著作者に帰属する。

解説

映画の製作への参加を約束していた場合、著作財産権は映画製作者に帰属しますが、著作者人格権は譲渡できないため監督等の著作者に帰属したままとなります。

分野解説:⑤ 著作権法(前半)

著作物の創作とともに発生する著作権の基礎を扱う分野です。著作権法第1条の目的、「著作物」の定義と要件、著作物の種類、著作者の権利(著作者人格権と著作財産権)、外国人の著作物の保護要件などが頻出です。無方式主義で権利が発生する点が、産業財産権との大きな違いです。何が著作物にあたるか、誰が著作者になるかを定義から正確に判断する力が問われます。人格権と財産権の区別を土台として押さえ、後半の保護期間や権利制限の理解につなげましょう。

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知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

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試験時間学科60分・実技60分
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