④ 商標法
知的財産管理技能検定2級 第148問
問題
「団体商標」の出願人となることができる者として、定められているものはどれか。
A法人格を有しない一般社団法人
B事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)✓ 正解
C個人のみの集まりである任意のサークル
D出願人自身のみが商標を独占使用することを目的とする株式会社
正解
B:事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)
解説
団体商標の出願人は、一般社団法人や事業協同組合等の特別の法律による組合(いずれも法人格を有するもの)等に限られます。
分野解説:④ 商標法
商品やサービスの目印であるブランドを保護する商標法を扱う分野です。商標法第1条の目的、識別機能・出所表示機能・品質保証機能・宣伝広告機能という商標の4つの機能、登録要件、指定商品・役務、更新により半永久的に維持できる存続期間が頻出です。信用の蓄積を守る制度の考え方を学びます。商標が果たす機能と、登録できない商標の類型を整理して押さえることが重要です。特許・意匠と違い更新で権利を継続できる点など、他法域との違いを意識すると混同を防げます。
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知的財産管理技能検定2級について
知財全般を管理実務レベルで問う国家検定
| 主催 | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 学科 マークシート方式4肢択一式40問/実技 記述方式・マークシート方式併用40問 |
| 試験時間 | 学科60分・実技60分 |
| 受験料 | 学科8,200円・実技8,200円(非課税) |
| 合格基準 | 学科・実技とも満点の80%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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