⑥ 契約有効性・個人情報・保証・委任

賃貸不動産経営管理士349

問題

委任契約における費用償還請求権の対象となるものは

A受任者が個人的に買い物をするために使った費用
B受任者が事務処理のために支出しなければならなかった費用✓ 正解
C委任者が支払った報酬
D受任者が事務処理で失敗した際にかかった賠償金

正解

B受任者が事務処理のために支出しなければならなかった費用

解説

事務処理のために必要であった費用が対象となる。

分野解説:⑥ 契約有効性・個人情報・保証・委任

契約の有効性に関わる民法の総則的なテーマと、保証・委任、個人情報保護を扱う分野です。制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人等)の行為と取消し、意思表示の瑕疵、代理などが頻出です。あわせて連帯保証や個人根保証の極度額、委任契約の権利義務、個人情報保護法の取扱いも問われます。行為能力の区分ごとに「単独でできること・取り消せること」を整理し、保証・委任の基本ルールを押さえましょう。

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出題形式四肢択一式50問(賃貸不動産経営管理士講習の修了者は45問)
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受験料12,000円
合格基準合格基準(合格点)は年度により変動するため公式サイトで要確認
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