③ 厚生年金保険・受給権

年金アドバイザー3級98

問題

子が3歳になるまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合の特例措置を受けるための要件はどれか。

A特例申出書を提出する必要がある✓ 正解
B自動的に適用されるため手続きは不要である
C所得が一定水準以下の場合に限り適用される
D育児短時間勤務制度の利用が義務付けられている

正解

A特例申出書を提出する必要がある

解説

標準報酬月額が下がった場合でも、申出書を提出すれば育児休業前と同額の従前標準報酬月額を用いて年金額が計算されます。

分野解説:③ 厚生年金保険・受給権

厚生年金保険の仕組みと受給権の発生・改定を扱う分野です。被保険者資格、標準報酬月額・標準賞与額に基づく保険料、受給権の発生要件や裁定請求の流れを学びます。在職老齢年金による支給調整も頻出です。報酬と保険料・年金額のつながりを意識し、受給権がいつ・どのような条件で生じるかを丁寧に追うことがポイントです。計算問題にも慣れておきましょう。

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公的年金の実務知識を体系的に身につける

主催銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問(基本知識30問・技能応用10事例20問)
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆(標準)
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