⑧ その他の年金

年金アドバイザー3級371

問題

年金請求において、「公金受取口座」として登録済の口座を指定する場合の特例はどれか。

A金融機関の証明および通帳コピーの添付が不要となる✓ 正解
B戸籍謄本の添付が不要となる
Cマイナンバーの記入が不要となる
D所得証明書の提出が不要となる

正解

A金融機関の証明および通帳コピーの添付が不要となる

解説

公金受取口座を指定する場合、金融機関等の証明および受取機関の通帳コピーの添付は不要です。

分野解説:⑧ その他の年金

これまでの分野に収まらない多様なテーマを扱う分野で、出題範囲が広いのが特徴です。年金の併給調整、離婚時の年金分割、企業年金・確定拠出年金などの私的年金、年金にかかる税金、請求手続きや時効などが含まれます。横断的な知識が問われるため、各給付の関係を俯瞰しながら整理することが大切です。分野別に苦手を洗い出し、ランダム出題で総合力を仕上げましょう。

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主催銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問(基本知識30問・技能応用10事例20問)
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆(標準)
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