⑧ その他の年金

年金アドバイザー3級335

問題

年金受給者の所在が不明となった場合、同居の親族等が「年金受給権者所在不明届」を提出しなければならない期間はどれか。

A2週間以上不明となった場合
B1ヵ月以上不明となった場合✓ 正解
C3ヵ月以上不明となった場合
D6ヵ月以上不明となった場合

正解

B1ヵ月以上不明となった場合

解説

年金受給者の所在が1ヵ月以上不明となった場合、同居の親族等は「所在不明届」を提出しなければなりません。

分野解説:⑧ その他の年金

これまでの分野に収まらない多様なテーマを扱う分野で、出題範囲が広いのが特徴です。年金の併給調整、離婚時の年金分割、企業年金・確定拠出年金などの私的年金、年金にかかる税金、請求手続きや時効などが含まれます。横断的な知識が問われるため、各給付の関係を俯瞰しながら整理することが大切です。分野別に苦手を洗い出し、ランダム出題で総合力を仕上げましょう。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第334336問 →

年金アドバイザー3級について

公的年金の実務知識を体系的に身につける

主催銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問(基本知識30問・技能応用10事例20問)
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆(標準)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る