⑦ 遺族給付

年金アドバイザー3級317

問題

65歳以上の遺族厚生年金の併給調整において、遺族厚生年金額とみなされる2つの計算方法のうち、一方は「死亡した配偶者の老齢厚生年金の4分の3」である。もう一方はどれか。

A「配偶者の老齢厚生年金の4分の1」と「本人の老齢厚生年金の4分の3」の合計
B「配偶者の老齢厚生年金の2分の1」と「本人の老齢厚生年金の2分の1」の合計✓ 正解
C「配偶者の老齢厚生年金の3分の1」と「本人の老齢厚生年金の3分の2」の合計
D「配偶者の老齢厚生年金全額」から「本人の老齢厚生年金全額」を控除した額

正解

B「配偶者の老齢厚生年金の2分の1」と「本人の老齢厚生年金の2分の1」の合計

解説

「配偶者の老齢厚生年金の2分の1」と「本人の老齢厚生年金の2分の1」を合計した額と比較し、高い方が遺族厚生年金となります。

分野解説:⑦ 遺族給付

遺族基礎年金・遺族厚生年金を扱う分野です。受給できる遺族の範囲と順位、保険料納付要件、年金額の計算、中高齢寡婦加算が頻出テーマになります。短期要件・長期要件の違いや併給調整も重要です。誰が遺族として受給できるかという範囲の判定と、寡婦加算など上乗せの仕組みを丁寧に押さえましょう。他の年金との併給調整は事例で確認しておくと安心です。

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