⑦ 遺族給付

年金アドバイザー3級314

問題

中高齢の寡婦加算の支給対象となる妻の年齢要件「40歳」の判定において、子のある妻はどの時点で40歳であればよいか。

A夫の死亡時のみ
B末子が15歳に達した時
C末子が18歳到達年度の末日を経過した時✓ 正解
D遺族基礎年金の受給権を失った時

正解

C末子が18歳到達年度の末日を経過した時

解説

夫の死亡時に40歳未満でも、子が18歳到達年度末等になり遺族基礎年金の受給権を失った時に40歳以上であれば加算されます。

分野解説:⑦ 遺族給付

遺族基礎年金・遺族厚生年金を扱う分野です。受給できる遺族の範囲と順位、保険料納付要件、年金額の計算、中高齢寡婦加算が頻出テーマになります。短期要件・長期要件の違いや併給調整も重要です。誰が遺族として受給できるかという範囲の判定と、寡婦加算など上乗せの仕組みを丁寧に押さえましょう。他の年金との併給調整は事例で確認しておくと安心です。

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