⑦ 遺族給付

年金アドバイザー3級303

問題

国民年金の寡婦年金の年金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の何分のいくつに相当する額か。

A2分の1
B3分の2
C4分の3✓ 正解
D5分の4

正解

C4分の3

解説

夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3に相当する額です。

分野解説:⑦ 遺族給付

遺族基礎年金・遺族厚生年金を扱う分野です。受給できる遺族の範囲と順位、保険料納付要件、年金額の計算、中高齢寡婦加算が頻出テーマになります。短期要件・長期要件の違いや併給調整も重要です。誰が遺族として受給できるかという範囲の判定と、寡婦加算など上乗せの仕組みを丁寧に押さえましょう。他の年金との併給調整は事例で確認しておくと安心です。

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