④ 老齢基礎年金

年金アドバイザー3級158

問題

障害基礎年金のみの受給権者であった場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申し出はできるか?

A申し出をすることができる✓ 正解
B申し出をすることができない
C68歳までならできる
D70歳以降のみできる

正解

A申し出をすることができる

解説

他の年金の受給権があると原則繰下げできませんが、障害基礎年金のみの受給権者の場合は特例として繰下げが可能です。

分野解説:④ 老齢基礎年金

老齢基礎年金の支給要件と年金額の計算を学ぶ分野です。受給資格期間、保険料納付済期間・免除期間の取扱い、年金額の計算式、繰上げ・繰下げ受給による増減率が中心テーマになります。合算対象期間(カラ期間)も押さえどころです。免除期間が年金額にどう反映されるかを正確に計算できるよう練習し、繰上げ・繰下げの損得の考え方も理解しておきましょう。

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