ケンテイラボ

⑦ 不動産

FP技能士2級301

問題

定期借家契約における期間中の中途解約に関する説明として、正しいものはどれか。

Aどのような建物であっても、借主は1ヵ月前に予告すれば自由に中途解約ができる。
B原則として中途解約は不可であるが、床面積が200㎡以上の事業用建物の場合は、やむを得ない事情があるときに限り貸主から中途解約が可能である。
C原則として中途解約は不可であるが、床面積が200㎡未満の居住用建物の場合は、やむを得ない事情があるときに限り借主から中途解約が可能である。✓ 正解
Dいかなる理由や建物の要件であっても、契約期間が終了するまで中途解約は一切認められない。

正解

C原則として中途解約は不可であるが、床面積が200㎡未満の居住用建物の場合は、やむを得ない事情があるときに限り借主から中途解約が可能である。

解説

定期借家契約の中途解約は原則不可ですが、床面積200㎡未満の居住用建物でやむを得ない事情がある場合は借主から可能です。

分野解説:⑦ 不動産

不動産の取引・法令・税金を扱う分野です。公示価格や基準地標準価格などの土地の価格、不動産登記、宅地建物取引業法の媒介契約、借地借家法、区分所有法が頻出です。都市計画法・建築基準法の用途地域・接道義務・建蔽率・容積率、不動産取得税・固定資産税・登録免許税といった取得や保有にかかる税金も重要です。法令上の制限と税金は数値が多いため、取得・保有・譲渡の段階ごとに関連知識を整理すると効率よく得点できます。

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FP技能士2級について

お金の6分野を実務レベルで学ぶ国家資格

主催日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式学科試験・実技試験(CBT方式)
試験時間学科・実技それぞれ設定あり(公式サイトで要確認)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれ所定の基準(一般に満点の6割が目安・詳細は公式で要確認)
難易度★★★☆☆(標準)
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