⑫ 建築基準法・消防法・労働安全衛生法

2級電気工事施工管理技士(第一次検定) 第567問

問題

消防用設備等の点検結果について、特定防火対象物の関係者が消防長または消防署長に報告しなければならない期間はどれか。

A6か月に1回
B1年に1回✓ 正解
C2年に1回
D3年に1回

正解

B:1年に1回

解説

消防用設備等の点検結果は、特定防火対象物では1年に1回、それ以外の防火対象物では3年に1回、消防長または消防署長に報告しなければなりません。

分野解説:⑫ 建築基準法・消防法・労働安全衛生法

建物と安全に関わる法令を扱う分野です。建築基準法では用語の定義、建築設備の規定、非常用照明と排煙設備の基準、防火区画の貫通処理が中心になります。消防法では消防用設備等の種類と設置基準、自動火災報知設備と非常警報設備、着工届と設置届の手続が対象です。労働安全衛生法では安全衛生管理体制、作業主任者を選任すべき作業、就業制限業務、特別教育が頻出になります。条文の数値要件を正確に押さえてください。

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試験時間2時間30分(10:15〜12:45)
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