⑥ 著作権法(後半)

知的財産管理技能検定2級250

問題

小説家Bが、契約書に「小説Cに関する一切の権利をA社に譲渡する」と記載してA社と著作権譲渡契約を結んだ。この場合、小説Cの翻案権(著作権法27条)はどのように扱われるか。

A「一切の権利」に含まれるためA社に譲渡される
B著作権法上、自動的に文化庁に帰属する
C契約書に特掲されていないため、譲渡されなかったものと推定される✓ 正解
D著作者人格権の一種であるため譲渡できない

正解

C契約書に特掲されていないため、譲渡されなかったものと推定される

解説

翻案権等(27条)や二次的著作物の利用に関する権利(28条)は、譲渡契約の際に特掲しなければ、譲渡されなかったものと推定されます。

分野解説:⑥ 著作権法(後半)

著作権の保護期間・権利制限・著作隣接権を扱う分野です。存続期間の起算(翌年から起算)と原則死後70年の保護、引用など権利制限の要件、二次的著作物、プログラムの登録、実演家・レコード製作者・放送事業者の著作隣接権が頻出です。実務で判断を要する場面が多い応用分野です。出題数が最も多く、引用の適法要件や保護期間の計算は正確な暗記が求められます。権利制限規定は「どんな条件なら許諾なく使えるか」を要件ごとに整理し、隣接権の保護期間とあわせて押さえるのが効率的です。

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