⑦ 遺族給付

年金アドバイザー3級310

問題

被保険者が行方不明となり失踪宣告を受けた場合、死亡したとみなされるのはいつか。

A行方不明になった日
B行方不明から1年経過した日
C行方不明から3年経過した日
D行方不明から7年経過した日✓ 正解

正解

D行方不明から7年経過した日

解説

民法による失踪宣告(行方不明から7年後)を受けたときは、7年経過した日に死亡したものとみなされます。

分野解説:⑦ 遺族給付

遺族基礎年金・遺族厚生年金を扱う分野です。受給できる遺族の範囲と順位、保険料納付要件、年金額の計算、中高齢寡婦加算が頻出テーマになります。短期要件・長期要件の違いや併給調整も重要です。誰が遺族として受給できるかという範囲の判定と、寡婦加算など上乗せの仕組みを丁寧に押さえましょう。他の年金との併給調整は事例で確認しておくと安心です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第309311問 →

年金アドバイザー3級について

公的年金の実務知識を体系的に身につける

主催銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問(基本知識30問・技能応用10事例20問)
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★★☆☆(標準)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る