ケンテイラボ

⑦ 遺族給付

年金アドバイザー3級310

問題

被保険者が行方不明となり失踪宣告を受けた場合、死亡したとみなされるのはいつか。

A行方不明になった日
B行方不明から1年経過した日
C行方不明から3年経過した日
D行方不明から7年経過した日✓ 正解

正解

D行方不明から7年経過した日

解説

民法による失踪宣告(行方不明から7年後)を受けたときは、7年経過した日に死亡したものとみなされます。

分野解説:⑦ 遺族給付

遺族基礎年金・遺族厚生年金を扱う分野です。受給できる遺族の範囲と順位、保険料納付要件、年金額の計算、中高齢寡婦加算が頻出テーマになります。短期要件・長期要件の違いや併給調整も重要です。誰が遺族として受給できるかという範囲の判定と、寡婦加算など上乗せの仕組みを丁寧に押さえましょう。他の年金との併給調整は事例で確認しておくと安心です。

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309遺族基礎年金の生計維持要件において、将来にわたって得られないと認められる年収の基準額はいくらか。311遺族厚生年金の受給権者である妻が、自ら厚生年金保険の被保険者となった場合、中高齢の寡婦加算はどうなる...308付加保険料の納付済期間が3年以上ある場合、死亡一時金に加算される金額はいくらか。312労働基準法による遺族補償が行われる場合、遺族基礎年金は死亡の日から何年間支給停止されるか。

年金アドバイザー3級について

公的年金の実務知識を体系的に身につける

主催銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式・マークシート(基本知識問題と技能・応用問題で構成)
試験時間150分程度(公式サイトで要確認)
受験料5,500円程度(税込・改定される場合があるため公式サイトで要確認)
合格基準100点満点中60点以上が合格の目安
難易度★★★☆☆(標準)
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